第1章 会員
(加入基準) 第1条
会員は本組織の目的に賛同して入会、又は本組織事業を援助する個人とする。
(会員種別) 第2条
定款第6条に基づく会員種別の内容は次の通りとする。
(1) 正会員は、理事(会長・副会長・代表を含む)・監事・顧問・運営委員により構成される。
(2) 準会員は、正会員以外の一般個人会員によって構成される。
(入会金及び会費) 第3条
本組織において、入会金とは登録料を指し、会費とは組織の維持管理費を指すものとする。
尚、正会員においては、本組織の主催する大会の参加費を減額する。
(1) 正会員のうち、本部役員は入会金として、年額¥5000-を納入する。
本部役員以外の会員は、入会金として、年額¥1000-を納入する。
(2) 準会員の入会金は、追って定めるものとする。
(3) 会費については、本部役員は年会費として¥5000-を納入する。
また本部役員以外の正会員は年会費として¥3000-を納入する。
(4) 準会員の年会費は、追って定めるものとする。
第2章 組織役員
(本部役員) 第4条
本組織においては、会長・副会長・代表・理事・監事・顧問を本部役員とする。
(本部役員選任) 第5条
本部役員の選任は、理事会の議決をもってなされるものとする。
(各委員選任) 第6条
各委員の選任は、理事会の承認をもってなされるものとする。
各新委員の選任は、正会員の推薦状があり、尚かつ、理事会において、
3分の2以上の承認が得られた者を委員とみなすものとする。
第3章 登録
(プロ選手) 第7条
本組織において、プロ選手とは、米国においてプロ選手登録をし、米国ランキング(30位以内)が附帯している者または過去において同等の成績を残した者とする。
(アマチュア) 第8条
本組織において、アマチュア選手とは、プロ選手以外の者で本組織が認めた者とする。
(ジュニア) 第9条
本組織において、ジュニアとは高校生以下の者とする。
ただし、通常においては「アマチュア」の中に属し必要に応じて「ジュニア」を称する。
第4章 大 会
(年間予定) 第10条
理事会の決議により、計画・開催とする。
(運 営) 第11条
本部役員・運営委員会及び事務局によって運営される。
第5章 渉外
(渉外委員) 第12条
本部事務局に属し、次の事項を所管する。
(1) 大会等のスポンサー対策及びその拡大・増進に関すること。
(2) ラケットボールの普及イベントに関すること。
(3) 会員の増加のための活動に関すること。
(4) 生涯スポーツとしての一般・ジュニア・シニアの普及振興に関すること。
第6章 規則の変更
(規則の変更) 第13条
この規則の変更は、本組織理事会の議決をもって得るものとする。